職員さん採用時の注意点
新たに職員を採用したんだけど、何か注意することは!?
先日、某私立幼稚園の園長さんより上のような相談を受けました。
内容は、知人の紹介により職員を採用したけど、何か注意点はあるの!?とのことでした。
労働保険の手続き(雇用保険)、社会保険の手続き(厚生年金、共済年金)は理解されていたようでした。
【労働条件】を「雇用契約書」や「雇入通知書」等で新規採用職員へ伝えましょう
こじんまりとした園で、今まで親戚や知人の紹介で職員を採用していたそうです。
しかし、職員の採用にあたって園長さんと職員の間のトラブルは、他の幼稚園・保育園でも多く見られます。職員によって「雇用契約書」を取り交わす人と取り交わさない人がでてきても、トラブルの原因になると考えられます。
良い機会ですから「雇用契約書」「雇入通知書」の雛形をつくり、新規採用職員にはすべて渡すことにしましょう、とアドバイスをさせて頂きました。
労働条件の明示とは!?
労働条件に関する園長さんと職員との間にトラブルの発生を防止する為に、採用時、職員と労働契約を締結し労働条件を明示する必要があります。
■労働条件の明示事項
- 労働契約の期間
- 就業の場所、業務の内容
- 始業、終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
- 賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金締切日及び支払時期、昇給
- 退職に関すること
★その他、園に定めがある場合に明示しなければいけないこともあります。
(退職手当、臨時に支払われる賃金、休職に関すること等)
■明示方法
書面の交付による明示
(上記★の内容は、口頭でもOK )
■明示された労働条件が事実と違っていたら?
職員は、即時に労働契約を解除できる。
(その際、園長せんせいは、職員が園で働く為に住所を変更した場合、元の居住していた場所や実家までの必要な旅費を負担しなければならないケースもあります。)
「職員さん採用時」のチェックポイント!
- 労働条件のトラブルを回避するには、書面に残すのがイチバン
- 職員の採用時は、就業規則の提示等により労働条件を明示しましょう!
- 親戚、知人による紹介であっても採用の時、雇用契約書、雇入通知書等を作成した方が良いです