育児休業規定
最近、職員が育児休業を取得したんだけど、園にある育児休業規定がかなり古く、これで大丈夫でしょうか!?
先日、某私立幼稚園の園長さんより上のような相談を受けました。
最近、職員が育児休業を取得したんだけど、園にある育児休業規定がかなり古く、これで大丈夫でしょうか!?とのことでした。
育児、介護休業法は平成17年4月より改正、施行されています。
注意すべきポイントが何点かありますので、確認してみましょう!
育児休業を取れる対象職員の拡大!
期間を定めて雇用する職員さん(契約職員、パート職員等)も育児休業を取得することができます。
(条件)
- 同一の園長さんに引き続き雇用された期間が1年以上
- 子が1歳に達する日をを越えて雇用される見込みがあること
コチラは1・2のいずれかの事情でOK
子の看護休業の創設
小学校に入学前の子を養育する職員さんは申し出ることにより、1年に5日まで病気や怪我をした子の看護のために休暇することができます。
(注意)
- 勤続6ヶ月未満及び週の労働日数が2日以下の職員さんは、園長さんと職員さんの代表による労使協定の締結により対象外とすることができます。
- 子の人数にかかわりなく、職員さんひとり当たりで年間5日です。
- 勤務しなかった日については、賃金の支払は不要です。
「育児休業規定」のチェックポイント!
- 育児休業規定の見直しをする時は、改正ポイントに注意してくださいね!