保育園・幼稚園の労務管理ケーススタディ

職員が退職した時に必要なこと

まだ新しい保育園なのですが、今月にはじめて職員が退職することになりました。
この場合に必要な手続きを教えてください!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

まだ新しい保育園なのですが、今月にはじめて職員が退職することになり、この場合に必要な手続きを教えてください!?とのことでした。

注意すべきポイントが何点かありますが、今回は雇用保険の手続きについて確認してみましょう!

資格喪失届の提出

園長さんは、雇用する職員さんが離職する場合、その事実があった日の翌日から10日以内に「雇用保険資格喪失届」を提出する必要があります。

提出先は、保育園の住所を管轄するハローワークです(近くの職安)。
「資格喪失届」提出する時は、以下の確認書類も必要です。

確認書類
  • 賃金台帳
  • 出勤簿(タイムカード)
  • 労働者名簿
  • その職員が離職した事実が分かる書類(雇用契約書等)
注意

園長さんからの「資格喪失届」の提出が遅れた場合、離職票も発行されず
職員さんが基本手当てを受けられない等の不利益が発生します。
なので、「資格喪失届」は、遅れずに提出してください。

離職証明書の添付

園長さんは、職員さんが離職した場合、「資格喪失届」に「雇用保険被保険者離職証明書」を原則として添付する必要があります。

ハローワークは、園長さんから「離職証明書」の提出を受けた時は、これに基づいて「離職票」を交付します。(離職した職員が「離職票」の交付を希望しない場合、園長さんは「離職証明書」を添付する必要がありません)

注意
  • 離職した職員さんに内容を確認してもらい、記名押印又は自筆による署名が必要です。
  • 在籍期間にかかわらず、また受給資格の有無にかかわらず作成する必要があります。
  • 資格喪失時に「離職票はいらない」と職員さんから言われ作成しなかった場合でも後日、「やっぱり欲しい」と言われたら園長さんは、作成する必要があります。
  • 「離職証明書」の作成はちょっと面倒です。園長さんが作成し、ハローワークに提出後、間違いが発見される可能性があるので、2枚目の左の欄外に【捨印】として、事業主印を押しておくとよいでしょう。

退職月の社会保険料は控除するの?

在園中の給与や賞与から控除する社会保険料(健康保険、厚生年金)は、当月分を翌月末日に納付しています。なので退職月には、原則、社会保険料はかかりません。

例外として、月末(7月31日)に退職した場合は、その翌日が資格喪失日 (8月1日)になるので、園長さんはその職員から退職月の給与から2ヶ月分 (6月分と7月分)の社会保険料を控除する必要があります。

この職員さんは、7月15日に退職だったので前月分(6月分)の社会保険料のみの納付でOKです。

退職月する職員へ賞与は支給するの?

この園では7月末日に賞与を支払っています。その額を決める査定対象期間は 「前年の12月から5月」までです。この職員は、対象期間には在園し、支給日には  退職していました。園長さんはその職員の園に対する功績や感謝の気持ちから賞与は支給しました。

では、法律的にはどうでしょうか!?結論から言いますと、賞与支給日に在籍していることを賞与の支給条件として就業規則等で定めている場合、賞与を支給しなくてもよいです。

〈例〉  第○条    賞与は○月○日に在園している職員に支給する
又は 賞与は支給当日に在籍していないものには支給しない

この園長せんせいには、今後の退職時に給与、賞与支給トラブルが起こらないように、就業規則の給与規定の改定を提案させていただきました。

「職員が退職した時に必要なこと」のチェックポイント!

  • 入退社の手続きは、第一優先で処理しましょう!
  • 園のトラブル予防のために、退職時に必要なことを一度チェックしてみましょう!
  • 優秀な職員に定着してもらう為に【園の環境】は大切ですよ!

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