パート職員の社会保険・労働保険
新規にパートさんを採用したけど「パート職員の社会保険・労働保険」の取り扱いはどうしたらいいの!?
先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。
新規にパートさんを採用したけど、「社会保険・労働保険」の取り扱いはどうしたらいいの!?とのことでした。
そのパートさんの勤務時間、勤務日数によって適用させるかどうか決まります!
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、勤務時間、勤務日数が他の職員さんの4分の3以上であれば、パートさんであっても被保険者とされます。
労働保険(雇用保険)は、週の勤務時間が20時間以上&1年以上雇用される見込みがあるパートさんは、被保険者となります。
上記の保育園さんでは、「育休職員の代替要員」として採用だったので、そのパートさんは社会保険、労働保険の被保険者となりました。
「午前パート」「午後パート」「夕方パート」「祝日、休日パート」 いろいろなパターンがありますが、それぞれで適用するかどうかの基準を園長さんは作っておくと、毎回悩まずにすむと思いますよ!
厚生年金、健康保険に加入させる必要のあるパートさんは!?
厚生年金、健康保険に加入させるかどうかは、園との常用的雇用関係にあるかどうかによって、職員さん別に判断されます。
- 1日または1週間の所定労働時間が、正職員のおおむね4分の3以上(75%以上)
- 1ヶ月の所定労働日数が、正職員のおおむね4分の3以上(75%以上)
1.2の両方を満たして、その職員は、厚生年金・健康保険の加入者となりますので、園長さんは加入手続きをとってください。
☆万一、社会保険事務所等の社会保険未加入調査があった場合、すでに退職している職員さんを含めて2年前までさかのぼって加入させ、保険料を徴収される可能性がありますのでご注意を!
厚生年金・健康保険に加入させなくてよいパートさんは!?
1週間の所定労働日数か1ヶ月の所定労働日数の、どちらかを減らせばOKです。どちらも減らす必要は、ありません。
- 1日または1週間の所定労働時間が、正職員のおおむね4分の3未満(75%未満)
- 1ヶ月の所定労働日数が、正職員のおおむね4分の3未満(75%未満)
1.2のどちらかに該当する場合、その職員は、厚生年金・健康保険に加入者させる必要がありません。
【例】 1週間の所定労働日数が40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日の保育園さんの場合
- 月曜:6時間 火曜:6時間 水曜:6時間 木曜:6時間 金曜:5時間59分
合計:29時間59分 (75%未満) - 1週目:5日勤務 2週目:5日勤務 3週目:2日勤務 4週目:2日勤務
合計:14日(75%未満)
パートさんの労災保険については!?
労働者であれば、勤務日数、勤務時間にかかわらず対象となります。なのでパートさん、アルバイトさんもすべて対象です。
ちなみに、資格所取得手続きや喪失手続きは、個々の職員さんは不要です。保険料は1年に1回の労働保険料申告の時に算定し、申告納付します。
パートさんの雇用保険については!?
2007年10月1日以降の離職者より、これまでの所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者と短時間被保険者)がなくなります。
そこで、雇用保険の対象となるパートさんは以下の1.2の要件が必要です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1年以上雇用される見込みがあること
今後の社会保険の適用について
平成21年をめどとして、パートさんも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる方向です。適用させる範囲は、雇用保険と同じ、
- 週20時間以上の所定労働時間
- 1年以上の雇用の見込み
のパートさんです。
あくまでも予定ですが、昨今メディア等でも取り上げられることが多くなっていますので、園長さんも注目してみてください。
「パート職員の社会保険、労働保険」のチェックポイント!
- 厚生年金、健康保険に加入する為の条件を理解しておくと便利です!
- 社会保険、労働保険の適用基準を作っておくと、そのつど悩みませんよ!
- 雇用保険の改正がありましたので、職員さんへ早めにお知らせくださいね!