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園長せんせいがムリせずできる人事・労務管理の方法

年間40回前後「絵本の読み聞かせ」を子ども達にしている子育て社労士パパから、人事・労務管理方法のご案内です!

保育園・幼稚園の園長せんせいに「ムリせず」できる人事・労務管理方法をわかりやすくご紹介します。

職員さんの時間外手当

新任の主任より、給与に時間外手当が支払われていないと言われたけど、係長クラスの主任には時間外手当を支払わなくてもよいのでは!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

新任の主任より、給与に時間外手当が支払われていないと言われたけど、係長クラスの主任には時間外手当を支払わなくてもよいのでは!?とのことでした。

そこでアドバイスしたのは、

一般的に『係長クラス』には時間外手当を支払う必要がありますよ!

管理監督者

労働基準法では、労働者であって経営や労務管理に携わる管理監督者に  該当する場合、労働時間や休憩、休日に関する適用を除外しています。

管理監督者の範囲

監督、管理の地位にあるもので一般的には部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にいる者。また、名称にかかわらず実態に即して判断すべき、と解釈されています。

主任さんは管理監督者!?

今回の園では、職務権限は園長、理事長にあり主任さんはありません。なので、管理監督者には該当せず時間外手当を支払う必要があります。一般的に「係長クラス」は管理監督者に該当する事はあまりありませんね。

管理職手当と時間外手当

園長さんが全職員さんに時間外手当を毎月定額支給することは、問題ありません。主任さんのような役職者には、管理職手当として責任に応じた手当を支給。そして、残業については、その時間に対する報酬を手当てとして支給。

役職手当の中に時間外手当を含めることは、問題ではありませんが、上記のように、別だてにすることで明確になり、トラブルを未然に防げますね。

基本給と時間外手当

園長さんが全職員さんに時間外手当を基本給に含めることは、問題ありません。ただし、基本給の中で時間外手当の部分を明確にする必要があり、労基法所定の計算方法による額を過ぎれば、差額を支給しなければなりません。

いっけん便利なように見えますが、労務管理上は複雑ですね。なので、こちらも別だてにすることをお勧めします。

時間外労働の管理

時間外手当の発生する時間外労働(残業)は、園長さんが管理します。しかし、正確に各職員の労働時間を把握するのも難しいです。そのためには、園長さんが明確に命令、指示する必要があります。

命令、指示する内容としては、

  • 業務の内容
  • 残業開始時間
  • 残業終了時間
  • 休憩時間    等

です。

この場合は、所定の用紙により事前に残業の申請してもらいます。これを園長さんが確認し、承認といった流れがよいでしょう。また、園長さん不在や緊急時は事後に申し出をしてもらうようにしましょう。

時間外手当の支給対象

園長さんが時間外労働(残業)を職員さんに指示できる場合

  • 災害、子供の負傷等の非常事態の職務
  • 遠足、社会科見学、いもほり等の園外学習の職務
  • 運動会、お遊戯会等の園行事に関する職務

このように事例を具体的に列挙して提示することもできます。

時間外手当で争いになっちゃったら!?

職員さんより過去のサービス残業分を含め時間外手当を退職時に請求したら!?

園長さんが上記の【管理】を怠っていたのが原因です。過去の不明な残業分を算出するのは、大変困難です。

このような場合は、退職金にプラス和解金で解決、といった方法もあります。この和解金に中に過去のサービス残業分が含まれる事を理解してもらいましょう。

「職員さんの時間外手当」のチェックポイント!

  • 単に管理職だからといって時間外手当を支払わないのは、問題ですよ!
  • 労働時間を管理しやすい園では、時間外手当は別だてにしましょう!
  • 時間外労働(残業)の管理は、園のリスク管理ですね!

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