職員さんの試用期間
入園時にその職員には「試用期間3ヶ月」と言ったけど、もう少し様子を見たい。試用期間を延長してもいいのかな!?
先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。
入園時にその職員には「試用期間3ヶ月」と言ったけど、勤務態度や他の職員とのコミュニケーション等もう少し様子を見たい。試用期間を延長してもいいのかな!?
そこでアドバイスしたのは、
特別の理由が無い限り、試用期間の延長は難しいですよ!
試用期間
入園後3ヶ月、6ヶ月など新採用の職員に試用期間を課す保育園は多くあります。 試用期間については、特別に労働基準法に規程はありません。職員さんの能力や適格性など園長さんが見極める期間としての役割を持っています。
試用期間の延長
試用期間の延長は、報酬面や昇給等の待遇面など職員さんに不利益となることが考えられます。なので、特別の理由が無い限り、試用期間の延長は難しいでしょう。
試用期間の例外的な延長
職員さんの勤務態度や能力に大きな問題がある場合、例外的に延長することがあります。その場合は、園長さんがその職員さんへ試用期間満了前に理由等を告げる必要があります。
試用期間中の解雇
試用期間中に残念ながら、登園には不適合と判断した場合に解雇することもできます。就業規則等で試用期間「3ヶ月」「6ヶ月」と規定していても、雇用していた日から14日を越えて引き続き勤務していれば、解雇予告が必要になります。
試用期間であればいつでも「解雇」してよい、というわけではありませんので、注意が必要です。
試用期間の長さ
多くの園では、採用した職員さんの適正等を見るために「試用期間」を設けています。この期間の長さは法律上の定めは無く、一般的に「3ヶ月」が多いような気がします。
もちろん「1ヶ月」「6ヶ月」でもOKです。あまり長い期間は【無効】と言う裁判例があるので、1年以内にしておきましょう。
試用期間の延長規定
就業規則に規定が無い場合は、対象職員さんに理由を告げる等の措置が必要となります。「例外的に延長」の可能性がある場合、就業規則に規定することをお勧めします。
試用期間中の解雇規定
試用期間を延長して適性を見たが、登園にはふさわしくないと判断した時、試用期間満了を待たずに解雇もある、という規定を設けることもできます。
この場合も、14日を超えて働かせていれば、
- 解雇予告
- 解雇予告手当ての支払
のどちらかが必要になります。
試用期間の性質
職員さんを試みに雇用して適格性を判断する期間です。試用期間は、解約権の留保付雇用契約といえます。一般的に試用期間中の解雇権行使は、通常の解雇より広い範囲で認められます。
試用期間中の社会・雇用保険料
雇用保険は、入園の日から加入する必要があります。例外として短時間の勤務の場合は、加入しなくてよいケースがあります。社会保険も、入社の日から加入する必要があります。試用期間の終了時から加入というのは、法違反になります。
試用期間の前に
2ヶ月間の短期雇用契約で様子を見る方法もあります。この場合は、社会保険料の適用除外とすることができます。園長さんも職員さんの適格性を判断できます。
また、職員さんも園の雰囲気を体感することができます。双方に問題が無ければ、改めて雇用契約を締結します。そこから社会保険に加入すればOKです。
「職員さんの試用期間」のチェックポイント!
- 試用期間中の延長は、原則としてやめておきましょう!
- 規定をうまく活用して、園内環境をよくして行きましょう!
- 試用期間の前に【短期雇用契約】で様子を見ることもできますよ!