職員さんが園内で怪我をした時
職員が園内で怪我をしてしまった。症状は捻挫程度だけど、何か手続きをする必要はあるの!?
先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。
職員が階段の段差をふみ違い足首をひねってしまい怪我をしてしまった。症状は捻挫程度で、本人が病院で診察をしてきました。園の方では何か手続きをする必要はあるの!?とのことでした。
そこでアドバイスしたのは、
業務上での怪我は、労災になる可能性が高いです。被災した職員さん又は付き添いの職員さんに災害発生時連絡表をもとに、園へ連絡をしてもらいましょう!
業務災害
職員さんの業務上の負傷、疾病、障害または死亡
通勤災害
職員さんが通勤途中の災害による負傷、疾病、障害または死亡
園内で労災が起こったとき
- 職員さんの応急処置
- 病院へ連れて行く(労災指定病院でなくてもOKです)
- 病院窓口で「労災です」と告げる(労災保険受診申出書があればグット!)
- 被災した職員さん又は付き添いの職員さんから報告
- 労災の請求を作成(様式第5号)
業務上の災害と認定された例
業務上の負傷については、事業主の支配下にある場合認められます。
- 園の事務所で扉に手をはさみ怪我(業務中)
- 園のトイレ内ですべり怪我(生理的行為中)
- 園児の送迎バスに同乗中の事故により怪我(事業施設の利用中)
業務上の災害と認められない例
事業主の支配下にあるが、業務に従事していない場合。
- 昼休みにコンビニに弁当を買いに行く途中の怪我(私的行為)
- 園主催のレクレーションに参加中の怪我(自由参加の場合)
通勤途中の災害と認定された例
合理的な経路、方法により住居と園の移動中の場合認められます。
- 通勤の途中、電車、バス、自家用車による事故や怪我
- 自宅アパートの階段で転倒
- こどもを保育園に預ける登園途中に事故
- 帰りに夕食のお惣菜を購入した後の事故(逸脱、中断中は×)
通勤途中の災害と認定されなかった例
原則、合理的な経路を逸脱し中断したあとの場合。
- とくに理由もなく遠回りをしたときの事故
- 飲酒運転での事故
- 帰宅途中の映画鑑賞後の事故
労災病院での治療
- 労災であることを病院に伝えます
- 職場にあれば「労災保険受診申出書」を提出 (正式の請求書が間に合わないので、独自の労働保険番号等をお知らせする用紙)
- 病院で治療を受け終わったら、治療費について相談をしてください
(労災の様式5号を提出するまで費用の一部を請求されることがあります) - 後日、病院に「労災の様式5号」の用紙を後日提出します
労災の場合、治療にかかった費用は国が負担してくれます。労災では健康保険証は使えませんが、万一、使っても、後日返金してくれます。
労災病院以外での治療
- 労災であることを病院に伝えます
- 治療費の全額をいったん支払います
- 後日、病院で「労災の様式7号」に証明をもらいます
- 証明をもらった「労災の様式7号」と領収書を添付して労働基準監督署に提出
- 指定の口座にかかった費用が振り込まれます
療養補償給付たる療養の給付請求書(労災の様式5号)
労災病院で治療を受けた場合の請求書
療養補償給付たる療養の費用請求書(労災の様式7号)
労災病院以外で治療を受けた場合の請求書
「職員さんが園内でケガをした時」のチェックポイント!
- 労災になるかどうかは労働基準監督署が判断しますよ!
- 労災(業務災害、通勤災害)の範囲は、意外と広いんですよ!
- 業務災害発生に備え、労働保険番号等を記載した申出書があると便利ですよ!