メールマガジン
園長せんせいがムリせずできる人事・労務管理の方法

将来の社会をになう子供たちと接する「保育園」「幼稚園」の園長せんせいの「大人社会の見本となる」快適な園内環境づくりのお手伝いを目的としたメールマガジンです。

保育園・幼稚園の園長せんせいに、私が経験した 「ちょっと気になった園長先生」の人事・労務の管理方法をわかりやすくご紹介します。

職員さんの年金

60歳にもうすぐなり、そろそろ年金を受ける職員がいます。園で何か手続き等、対応することはありますか!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

60歳にもうすぐなり、そろそろ年金を受ける職員がいます。「年金記録の漏れ」問題がテレビ等でにぎやかですが園で何か手続き等、対応することはありますか!? とのことでした。

そこでアドバイスしたのは

特別に園で手続き等をすることはありませんその職員さんが継続して勤務するのなら、給与に応じて年金額が減額されるのでちょっと注意が必要ですね!

とアドバイスをさせて頂きました。

在職老齢年金(60歳〜65歳まで)

厚生年金を受給でき、そして厚生年金保険料を園に支払っている場合、年金額が、給与(標準報酬+標準賞与/12)に応じて支給停止されます。

〈例〉

  • 厚生年金額120万円(月々10万円) 給与30万円の場合
    → 月々6万円が支給停止になり、4万円が支給されます。
  • 厚生年金額240万円(月々20万円) 給与30万円の場合
    → 月々11万円が支給停止になり、9万が支給されます。

在職老齢年金(65歳〜)

厚生年金を受給でき、そして厚生年金保険料を園に支払っている場合、年金額が、給与(標準報酬+標準賞与/12)に応じて支給停止されます。(60〜65歳までの条件より少し緩やかになっています)

〈例〉

  • 厚生年金額 120万円(月々10万円) 給与 30万円の場合
    → 月々10万円の年金は、全額支給。
  • 厚生年金額 240万円(月々20万円) 給与 30万円の場合
    → 月々1万円が支給停止になり、19万円が支給されます。

年金を受けながら支払っている保険料はどうなるの!?

60歳を過ぎ、年金をもらいながら給与から厚生年金保険料が引かれています。この年金は、どうなるのでしょうか?

【65歳前で退職した場合】
退職してから1ヵ月後60歳からの分を加えて再計算されます。

【65歳以後の継続して働いた場合】
60歳から5年分を加えて再計算されます。

老齢厚生年金、退職共済年金

老齢厚生年金は、65歳以上で厚生年金、国民年金等を25年以上納付  した場合に支給されます。

では、幼稚園に多い私学共済の退職共済年金と厚生年金の関係は!?

  • 私学共済のみで20年以上
  • 私学共済+厚生年金で20年以上
  • 私学共済+国民年金で25年以上

上記の納付期間で支給されます。

年金を請求する時の注意点

新聞やテレビで報道されている「年記録漏れ」がないようにするために注意するポイントです。

  • 転職が多かった人
    転職のたびに年金番号が発行され、今の基礎年金番号に統合されていない ケースがあります。
  • 姓名が変わった人
    女性は結婚等で姓が変わり、旧姓分が統合されていないケースがあります。もちろん、男性の場合も同様です。
  • 姓名が間違って読まれる人
    よく名前を間違って読まれる人、濁点のある姓名の方は要注意です。
  • 離婚経験がある人
    姓が変わった場合、すべての姓で記録を確認する必要があります。

相談事例 その1

Q. 60歳で退職後、正職員からパートになりました。年金はどうなりますか!?

A. 厚生年金に加入している園で働く場合は、年金額が支給停止になる可能性があります。 ただ、正職員の3/4未満の勤務日数、勤務時間の場合は、年金が全額支給されますよ。

相談事例 その2

Q. 育児休業期間中の職員にかかる厚生年金保険料はどうなるの!?

A. 育児休業中の厚生年金保険料は、園と職員さん分が免除されます。その免除期間は、最高で3年です。

相談事例 その3

Q. 年金を請求する場合に必要な添付書類は!?

A. 請求する人によって違います。詳しくは社会保険事務所で確認しましょう。

【すべての人に必要な添付書類】
年金手帳、住民票、印鑑、通帳

【配偶者、子がいる場合に必要な添付書類】
配偶者の年金手帳、戸籍謄本、配偶者・子の所得証明書、本人の所得証明書

「職員さんの年金」のチェックポイント!

  • 年金をもらいながら働く時は、給与額の設定に注意しましょう!
  • 年金を請求するときは、『漏れ』がないかチェックしましょう!
  • 年金について分からないことは、社会保険事務所で確認しましょう!

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